朝鮮族研究学会会則
Constitution
2007年12月9日第1回設立総会にて議決
2024年1月1日改訂
第1章 総則
第1条 本会は、朝鮮族研究学会(英文名The Association for the Korean-Chinese Studies in Japan、略称AKCS)と称する。
第2条 本会は、本部および事務局を日本東京に置く。
第2章 目的
第3条 本会は、中国朝鮮族に関する文化、歴史、言語、教育、社会、経済、政治など各分野における諸問題を研究し、もって中国朝鮮族社会の発展と東北アジア地域・ 諸国間の交流・協力および世界の平和的発展に寄与することを目的とする。
第3章 事業
第4条 本会は次の事業を行う。
(1)研究大会および部会の開催(研究)
(2)機関誌等の出版物の発行(編集)
(3)国内外の諸学会との連絡、交流・協力(渉外)
(4)HPサイトの作成および運営(広報)
(5)その他本会の目的にとって必要と認められる事業
第4章 会員
第5条 本会は、本会の目的に賛同する研究者を会員とする。なお、本会の目的に賛同する個人、法人・団体を理事会の承認に基づき、賛助会員および団体賛助会員とすることができる。
2.会員及び会費は次の4種類とする
(1)一般会員 (会費年額6千円)
(2)学生会員 (会費年額3千円)
(3)賛助会員 (会費年額1万円)
(4)団体賛助会員(会費1口年額5万円)
第6条 入会
本会に入会しようとする者は、会員2名の推薦により本会に入会を申し込み、理事会の承認を得なければならない。
第7条 退会
本会を退会しようとする者は、書面をもって退会を本会に通告すれば退会することができる。会費を2年間滞納した者は、理事会において承認の上、退会とみなす。
第5章 組織と役員
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長若干名
(3)理事20名程度
(4)事務局長1名(事務局補佐1~2名)
(5)監事2名
2.会長は、会の事業を総括し、本会を代表する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行し、会長がかけたときにその職務を行う。
4.理事は、理事会に拠り会務を処理する。常任理事は理事会が必要と認める業務を行う。
5.事務局長は、会務に伴う事務を行う。
6.監事は、本会の会計を監査する。
7.理事会が必要と認めるときは、名誉会員・顧問をおくことができる。
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条 理事および会計監事は別に定めるところにより選出する。
第11条 会長は総会で選出する。副会長、事務局長、常任理事は会長より理事の中から任命する。
第12条 理事会が必要と認めるとき、各種委員会、地域部会を設けることができる。
第6章 会員総会および理事会
第13条 本会は、毎年1回会員総会を開催する。
2.臨時会員総会は、理事会が必要と認めるとき、または会員の2分の1以上の請求があるときに、開催する。
第14条 総会は、次の事項を協議し、決定する。
(1)事業報告
(2)会計報告
(3)事業計画
(4)予算
(5)役員選出
(6)会則の変更
(7)その員総会で決定を必要とする事項
第15条 総会の議決は、出席会員の過半数による。
第16条 理事会は、会長が必要と認めるとき及び役員5名以上の求めにより開催し、会務を遂行する。
第7章 事務局
第17条 本会に事務局を置く。
2.事務局長は会務を統括委嘱する。
第8章 補則
第18条 会則の変更は、総会の決議を行う。
第19条 本会の経費は、会費、賛助会費及び寄付金をもって支弁する。
第20条 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
附則
1.本会の事務局は、下記の住所に置く。(2023年1月5日改訂)
〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1 上智大学総合グローバル学部 権香淑研究室
2.この会則は、2008年1月1日から施行する。